【2026年調剤報酬改定 疑義解釈まとめ】薬局の算定Q&Aを現場目線で整理|その1〜その7・訂正通知対応
目次
改定本体だけ読んでも、現場の「これ算定できる?」は解決しない
2026年6月1日から、令和8年度調剤報酬改定が施行されました。改定の全体像については【2026年調剤報酬改定】薬局が知るべき全変更点を徹底解説で整理していますが、点数表と留意事項通知を読み込んでも、実際の窓口で出てくる疑問はなかなか解消しません。
「医療モールの外にある薬局でも、モール全体の集中率で見られるの?」 「簡素化プロトコルで事後報告にした減数調剤、残薬調整加算は取れるの?」 「かかりつけ薬剤師が休みの日のフォローアップ、算定していいの?」
こういう”通知の行間”を埋めてくれるのが、厚生労働省保険局医療課が出す疑義解釈資料(事務連絡)です。ぼくが管理薬剤師をしていた頃も、改定直後は点数表より先に疑義解釈を追いかけていました。算定の可否がここで初めて確定するケースが本当に多いからです。
この記事では、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」に掲載されている疑義解釈資料(その1〜その7)と訂正通知のうち、調剤報酬点数表関係(別添)に絞って、テーマ別にQ&Aを整理しました。レセプト返戻や個別指導で効いてくるポイントには、現場目線のコメントを添えています。
⚠️ 本記事は事務連絡(疑義解釈)の内容を要約・再構成したものです。算定の最終判断は、必ず原典の事務連絡PDF(記事末尾にリンク)と、管轄の地方厚生(支)局の指導を確認してください。
調剤関連の疑義解釈はどこに載っている?(その1〜その7 早見表)
疑義解釈は1本にまとまっているわけではなく、医科・歯科・調剤・訪問看護などの「別添」に分かれています。調剤に関係する別添がどの号にあるかを最初に把握しておくと探しやすいです。
| 号 | 発出日 | 調剤関連の主な論点 |
|---|---|---|
| その1 | 令和8年3月23日 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧加算回数のみなし)、電子的調剤情報連携体制整備加算の届出 |
| その2 | 令和8年4月1日 | 調剤基本料(集中率)、地域支援・医薬品供給対応体制加算、立地依存減算、残薬調整、有害事象等防止、服薬管理指導料、特管3、かかりつけFU・訪問加算、届出関係(全24問) |
| その3 | 令和8年4月20日 | 調剤基本料(施設入居患者の集中率除外)、研究用試薬・検査サービス、多言語対応費用 |
| その5 | 令和8年5月8日 | 門前薬局等立地依存減算、ネフィー点鼻液の複数瓶調剤 |
| その6 | 令和8年5月22日 | 電子的調剤情報連携体制整備加算(※その7別添5で訂正) |
| その7 | 令和8年5月29日 | 単品単価交渉の経過措置、在宅薬学総合体制加算の対象患者、調剤管理料、残薬調整、かかりつけFU、掲示の電子化 |
その2が圧倒的にボリュームが大きく、現場の運用に直結する論点が集中しています。以下、加算・項目ごとに見ていきます。
地域支援・医薬品供給対応体制加算:経過措置と”実績の数え方”が論点
旧・地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算が統合された、今改定の目玉のひとつです。施設基準の数え方をめぐる疑義解釈が多く出ています。
旧加算の算定回数を「みなし」で使える経過措置(その1 問1)
施設基準には「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上」「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20回以上」という要件があります。でも、これらの加算は改定で新設・名称変更されたもの。改定前の実績しかない薬局はどう数えるのか、という疑問です。
答えは「みなしてよい」。令和9年6月1日までに行う届出については、
- 調剤時残薬調整加算+薬学的有害事象等防止加算 → 旧「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算+在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」の合計
- 服薬管理指導料1のイ・2のイ → 旧「かかりつけ薬剤師指導料+かかりつけ薬剤師包括管理料」の合計
とみなして判断できます。施行直後に届出を出す薬局は、ここを押さえておかないと「実績ゼロで届出不可」と誤解しがちです。
単品単価交渉の経過措置(その7 問1)
施設基準では、直近に提出した様式85(妥結率等に係る報告書)で「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることが求められます。では、令和7年度の報告書で「単品単価交渉を行っていない」に該当していた薬局は算定不可なのか?
答えは「該当の有無にかかわらず、令和8年11月末日(令和8年度の報告書提出期限)までの間に限り、要件を満たすものとみなす」。つまり次回の報告書提出までは猶予があります。卸との交渉スタイルを見直す時間は確保されている、ということです。
「医薬品を分譲した実績」の数え方(その2 問3・問4)
地域の医薬品安定供給の要件として「他の保険薬局に医薬品を分譲した実績」が求められますが、
- 伝票・譲渡書は別紙様式4-1でなくてもよい。任意の様式の伝票や譲渡書を2年間保存すればOK(問3)
- 「分譲した実績」には保険医療機関への分譲も含まれる(問4)
医療機関への分譲もカウントできるのは見落としやすいポイントです。
セルフメディケーション関連の医療機器・研究用試薬(その2 問5・問6、その3 問2・問3)
- セルフメディケーション関連医療機器は、体重計・握力計を除き、承認又は認証を得た医療機器である必要がある(その2 問5)
- 1製品が複数機能を兼ねる場合、3つの機能を果たせれば3製品未満でも要件を満たす(その2 問6)
- 「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービス」とは、薬機法に抵触するおそれのある疾病診断・罹患リスク判定をうたう試薬や、医師法に抵触するおそれのある検査サービスを指す。これらに抵触するおそれのないものであれば販売・提供して差し支えない(その3 問2・問3)
検査キット類を店頭に置く薬局が増えていますが、「何を置くか」が加算の可否に直結する点は要注意です。
多職種連携会議の範囲(その2 問7)
研修認定を取得した薬剤師が出席すべき「地域の多職種と連携する会議」には、従来の地域ケア会議・サービス担当者会議・退院時カンファレンスに加えて、
- 在宅療養中の小児の学校生活を支援する多職種連携会議
- 小児在宅医療に関する多職種連携会議
- 障害者福祉支援に関する多職種連携会議
なども対象になります。「これに限定するものではなく、地域医療に貢献する多職種連携会議であれば対象となり得る」とされており、想定より柔軟に解釈できます。
門前薬局等立地依存減算:いつから減算されるのか
新設の減算で、最大の疑問は「いつから適用されるのか」。タイミングのQ&Aが複数出ています(詳しい仕組みは【門前薬局等立地依存減算】の解説記事もあわせてどうぞ)。
新規開設薬局の適用時期(その2 問8)
令和8年6月以降に新規開設し、集中率以外の要件をすべて満たしている場合、
開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。
具体例で言うと、6月1日に開設した薬局は、7〜9月の集中率実績で判定し、要件に該当すれば11月1日から減算が適用されます。
flowchart LR
A["6/1<br/>新規開設"] --> B["7月〜9月<br/>集中率を判定"]
B --> C["10月<br/>(最終月の翌月)"]
C --> D["11/1〜<br/>減算を適用"]
既存薬局の移転・法人化・開設者交代(その2 問9)
令和8年5月31日以前に指定を受けていた薬局は、当面の間は減算に該当しません。では、移転・法人化・開設者の交代で改めて指定を受け、指定年月日が6月1日以降になった場合は?
答えは「門前薬局等立地依存減算には該当しない」。実態が継続している既存薬局は、形式上の指定日が変わっても保護される、という整理です。これは知らないと不要な不安を抱えるところなので、押さえておきたい。
開設後に近隣へ他薬局ができた場合(その5 問1)
6月1日以降に指定を受け、指定時点では減算非該当だった薬局の近くに、後から別の薬局が開設された場合。これも「直ちに減算対象とはならない」。当年(前年)5月1日または開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの集中率等で施設基準の適合性を判断し、翌年(当年)6月1日から適用、という年次サイクルで判定します。
調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算:簡素化プロトコルの落とし穴
ここは個別指導でも論点になりやすい、注意度の高い領域です。
残薬調整加算と服薬情報等提供料1は併算定できる(その2 問10)
「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」欄に記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行い、残薬が生じた理由を薬学的に分析して文書で情報提供した場合、服薬情報等提供料1と調剤時残薬調整加算は両方算定できる(いずれも可能)。
簡素化プロトコルでの事後報告:加算ごとに扱いが真逆(その2 問11・問12)
ここが一番のひっかけです。問合せの簡素化プロトコルが地域で策定され、プロトコルどおりに調整後、事後報告のみで差し支えないとされている場合——
| 加算 | 簡素化プロトコル+事後報告での算定 |
|---|---|
| 調剤時残薬調整加算 | 条件付きで可。7日分以上相当の変更なら算定可。6日分以下なら調整の必要性をレセプトに記載すれば算定可。ただし「プロトコルに策定されているから」を理由にするのは不可 |
| 薬学的有害事象等防止加算 | 算定不可。この加算は疑義照会に係る対応を評価するものだから |
残薬調整は「結果として日数が変わった」ことを評価するので事後報告でも余地がありますが、有害事象等防止加算は「疑義照会という行為そのもの」を評価する加算なので、照会を省く簡素化プロトコルとは構造的に相容れない——という理屈です。同じ”プロトコル運用”でも加算の性質で結論が分かれる点は、しっかり区別しておきましょう。
6日分以下の変更の「薬学的専門的観点」とは(その7 問5)
残薬調整加算で6日分以下相当の処方日数変更を行う理由のうち、「薬学的専門的な観点による」とは具体的に何か。挙げられている例は、
- 添付文書で服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たな処方日数を通算すると、添付文書の服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合
- 次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合
「がん化学療法薬等の高額医薬品で患者負担軽減の必要性が高い」場合と並ぶ、もう一方の正当事由です。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算・訪問加算:算定の”時点”に注意
旧・かかりつけ薬剤師指導料が廃止され、服薬管理指導料への統合と新加算へ再編されました(背景はかかりつけ薬剤師指導料の廃止と新体系を参照)。新加算ならではの算定タイミングのQ&Aが出ています。
かかりつけ薬剤師が不在でも算定できる(その2 問21・問23)
調剤後、後日にフォローアップ業務(または訪問業務)を行い、同一薬局で再度処方箋を受け付けた際、その患者のかかりつけ薬剤師が不在だった場合でも算定可能。ただし服薬管理指導料1のロ・2のロと併算定する際は、
- フォローアップ加算:電話等でフォローした旨・日時・聞き取りや指導の内容+かかりつけ薬剤師の氏名を薬剤服用歴等に記載
- 訪問加算:患家を訪問した旨・残薬状況・指導内容+かかりつけ薬剤師の氏名を記載
が条件です。氏名の記載漏れが返戻リスクになります。
訪問加算は「再度処方箋を受け付けたとき」に算定(その2 問22)
患家を訪問して服用薬の管理指導・残薬整理を行い、保険医療機関へ情報提供した場合、かかりつけ薬剤師訪問加算は訪問後に当該患者から再度処方箋を受け付けたときに算定します。訪問した日にその場で算定するわけではない、という時点のずれに注意。
廃止された旧加算の実績を新加算の要件に流用できる(その7 問6)
フォローアップ加算の算定要件に「直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1・2、調剤管理料の調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算のいずれかを算定していること」があります。直近6月以内に、改定で廃止された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬調整加算または薬学的有害事象等防止加算を算定した患者とみなしてよい。施行直後の経過措置として実務上ありがたい解釈です。
服薬管理指導料・お薬手帳・電子版お薬手帳
かかりつけ薬剤師の氏名管理と、お薬手帳の電子化対応に関するQ&Aがまとまっています。
| 論点 | 回答(その2) |
|---|---|
| 署名同意書を保存していればお薬手帳への氏名記入は不要?(問13) | 同意書の有無にかかわらず、原則としてお薬手帳に記入が必要 |
| かかりつけ薬剤師の変更時の上書き対応(問14) | 離職・患者希望で変更する場合はお薬手帳に上書きし、変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記 |
| 常勤薬剤師の「継続在籍1年以上」要件に週31時間未満の期間も入る?(問15) | 週31時間以上勤務した期間のみを通算 |
| 在宅訪問薬剤管理指導料算定患者・要介護者へのお薬手帳記入(問16) | お薬手帳を活用している場合は記入 |
| お薬手帳のコピーは紙保管が必要?(問17) | 紙は必須でない。スキャンデータや写真の電子保管で可(セキュリティ対応必須) |
| 電子版お薬手帳のコピー保管方法(問18) | 相互閲覧サービスの画像保管、患者スマホ画面のスクショ送信・撮影、必要情報の転記など。紙・電子いずれでも可 |
| 上書き防止のためのシステム改修は必要?(問19) | 必ずしも不要。電子版でかかりつけ薬剤師氏名が容易に確認できればよい |
週31時間の在籍期間カウントは、パート薬剤師中心の店舗だと施設基準の充足判断に直結します。地味ですが効いてくる論点です。
特定薬剤管理指導加算3:長期収載品の負担割合変更で再算定できる
令和8年6月以降、長期収載品の選定療養に係る特別の料金が、先発と後発の薬価差の2分の1相当(従来は4分の1相当)の徴収に変わりました。
過去に長期収載品の選定療養の説明を済ませている患者に対し、この変更について改めて説明した場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を最初に処方された1回に限り算定できる(その2 問20)。自己負担が変わる医薬品ごとに、最初の1回だけ取れる、という整理です。負担増の説明は患者対応として必須なので、算定機会として確実に拾いたいところ。
特管3そのものや特管1との併算定ルールは特定薬剤管理指導加算1の算定要件でも触れています。
調剤基本料・在宅薬学総合体制加算
集中率の計算(その2 問1・問2、その3 問1)
- いわゆる医療モールの処方箋受付回数を合算して集中率を算出する計算方法は、モールの建物・敷地の外にある薬局が集中率を計算する場合にも適用される(その2 問1)
- 「医療モール」「医療ビレッジ」等と称している/称させている場合は、不動産開発業者等が開発した敷地・建物に該当し得る(その2 問2)
- 介護老人福祉施設・サ高住・有料老人ホーム等に入居する患者に係る処方箋は、服薬管理指導料・在宅患者訪問薬剤管理指導料のいずれを算定したかにかかわらず、集中率の分子・分母の両方から除外して計算する(その3 問1)
調剤基本料の区分全体は【2026年 薬局 基本料】調剤基本料の全区分を徹底解説にまとめています。
在宅薬学総合体制加算の対象患者(その7 問2・問3)
施設基準で「別表第8の2/別表第8の3に該当する患者」とされている部分について、医科点数表のどの算定項目が該当するかが示されました。
- 別表第8の2 → 在宅時医学総合管理料1のイ(1)・ロ(1)、2のイ、3のイ、施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)・ロ(1)、2のイ、3のイ(問2)
- 別表第8の3 → 在宅時医学総合管理料の「注10」包括的支援加算、施設入居時等医学総合管理料の「注5」で準用する包括的支援加算(問3)
在宅の加算体系全体は【2026年 薬局 在宅 加算】在宅訪問の全加算・新設項目を参照してください。
調剤管理料:減数調剤で27日以下になったとき(その7 問4)
長期処方(28日分以上)の患者で残薬を確認し、照会または処方箋の指示に基づく減数調剤の結果、実際の投与日数が27日分以下になった場合——調剤管理料1のイ(長期処方)とロ(イ以外)のどちらを算定するか。答えは「イ(長期処方)を算定する」。元の処方が長期処方かどうかで判断する、という整理です。
電子的調剤情報連携体制整備加算・届出関係
電子処方箋の体制(その6 問1/その7別添5で訂正)
「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」とは、現時点では令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌チェック)に対応した電子処方箋を受け付けられる体制があればよい、とされています。機能拡張への追随を先回りで求められるわけではありません。
※この問はその6(別添3)で示された後、その7の別添5で文言が訂正されています。原典を参照する際はその7の訂正版を確認してください。
医療DX推進体制整備加算からの移行(その1 問2)
令和8年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている薬局は、6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、改めての届出は不要。
後発医薬品使用体制加算等のカットオフ値(その2 問24)
改定内容を適用する前の後発品使用体制加算等は前月までの実績で届け出ますが、令和8年5月1日に5月適用分を届け出る場合に限り、カットオフ値の算出は令和8年3月までの実績を用い、4月実績は用いません。
その他:掲示の電子化・多言語対応費用・複数瓶調剤
- 薬局内掲示の電子化(その7 問7):保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則で掲示が定められている事項について、デジタルサイネージ等の電子的表示で掲示してよい。ただし利用者が容易に視認・確認でき、切替表示でも一定時間内に一巡すること、求めがあれば速やかに閲覧できるよう紙媒体も備え付けることが条件
- 多言語対応費用の徴収(その3 問4):在留外国人の調剤時に必要な通訳手配料・翻訳機使用料等は、療養の給付と直接関係ないサービスとして費用徴収して差し支えない
- ネフィー点鼻液の複数瓶調剤(その5 問2):小児のアナフィラキシーに用いるアドレナリン点鼻液(ネフィー点鼻液1mg・2mg)は、添付文書上「効果不十分な場合は1回目から10分以降を目安に2回目投与ができる」ことに鑑み、原則として2瓶まで一度に調剤できる
管理薬剤師としての”効いてくる”ポイント
膨大なQ&Aですが、現場運用と個別指導の観点で特に押さえたいのはこのあたりです。
- 経過措置の「期限」をカレンダーに入れる:地域支援・医薬品供給対応体制加算の旧実績みなし(令和9年6月1日までの届出)、単品単価交渉(令和8年11月末まで)、フォローアップ加算の旧加算みなしなど、施行直後だけの救済が複数ある。期限後の取り扱いを今のうちに整理しておく
- 簡素化プロトコルは加算ごとに結論が違う:残薬調整は条件付きで可、有害事象等防止は不可。プロトコル運用をしている薬局は、レセプト記載と算定の可否を加算別に再確認
- かかりつけ薬剤師の「氏名記載」:フォローアップ加算・訪問加算をロと併算定するときの薬歴への氏名記載は、漏れると返戻に直結する
- 長期収載品の負担割合変更は特管3ロの算定機会:説明は必須業務。最初の1回を取りこぼさない
まとめ
- 令和8年度調剤報酬改定の疑義解釈(その1〜その7)は、調剤関連の論点を「別添」として号ごとに収載。その2が最大ボリューム
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算と門前薬局等立地依存減算は、経過措置・適用タイミングのQ&Aが中心
- 簡素化プロトコルでの事後報告は、残薬調整(条件付き可)と有害事象等防止(不可)で結論が分かれる
- かかりつけ薬剤師フォローアップ・訪問加算は、算定時点と氏名記載が運用上の急所
- 疑義解釈は継続して発出・訂正される。算定判断は必ず最新の原典を確認すること
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