【薬局 2026 かかりつけ】かかりつけ薬剤師制度の大転換を徹底解説|新加算・算定フロー・収入シミュレーション
はじめに:2026年、薬局のかかりつけ制度が根本から変わる
2026年度(令和8年度)の調剤報酬改定が2026年2月に答申され、施行日は2026年6月1日と決まりました。今回の改定で最もインパクトが大きいテーマのひとつが、かかりつけ薬剤師制度の抜本的な再構築です。
2016年の導入以来10年にわたり薬局の対人業務評価の柱であった「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」と「かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)」が廃止され、服薬管理指導料の枠組みに統合されます。
この変更は単なる点数の組み替えではありません。薬局の2026年かかりつけ制度は、「かかりつけ薬剤師という看板」から「かかりつけ機能の実績」へと、評価の軸そのものが転換される歴史的な改定です。
本記事では、薬局の2026年かかりつけ制度に関するすべての変更を、旧制度との比較・算定フロー・収入シミュレーション・実務対応チェックリストとともに網羅的に解説します。
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旧制度の振り返り:かかりつけ薬剤師指導料の仕組み
2026年のかかりつけ制度変更を正しく理解するために、まず旧制度(2024年度まで)の構造を確認しておきましょう。
旧制度の2つの算定項目
| 区分 | 点数 | 概要 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | 個別の服薬指導ごとに算定 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 | 包括的な薬学管理を行う場合に算定 |
旧制度の施設基準(薬剤師個人の要件)
かかりつけ薬剤師として届け出るには、以下の5つの要件すべてを満たす必要がありました。
- 薬剤師経験:保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
- 勤務時間:当該薬局に週32時間以上勤務
- 在籍期間:当該薬局に1年以上継続して在籍
- 研修認定:薬剤師認定制度認証機構(CPC)が認証する研修認定の取得
- 地域活動:地域の医療・保健活動への参画
旧制度の同意取得
患者と書面で同意書を交わし、1対1の関係を明確にする必要がありました。同意書に基づき、患者1人につき原則1人のかかりつけ薬剤師が対応する仕組みです。
旧制度が抱えていた課題
旧制度には以下の構造的な問題が指摘されていました。
- 看板偏重:かかりつけ薬剤師として同意を得るだけで76点を算定でき、実際のフォローアップや介入の質が問われにくい
- 硬直的な1対1関係:薬剤師の異動・退職で同意が失われ、患者に再度同意を求める手間が発生
- 参入障壁:週32時間以上・1年以上在籍など、パートタイム薬剤師が参入しにくい要件
- 包括管理料の算定困難:291点の包括管理料は要件が厳しく、実際にはほとんど算定されていなかった
2026年改定で何が変わったか:「看板」から「実績」への転換
廃止された項目
| 廃止項目 | 旧点数 |
|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 |
変更のポイント:5つの柱
1. 服薬管理指導料への統合
かかりつけ薬剤師指導料は独立した算定項目としては消滅し、服薬管理指導料の枠組みの中に組み込まれました。かかりつけ薬剤師が対応しても、その他の薬剤師が対応しても、基本点数は同じ45〜59点です。
2. 実績を評価する加算群の新設
かかりつけ機能の価値は、新設された4つの加算で示す仕組みに変わりました。フォローアップ加算(50点)、訪問加算(230点)、残薬調整加算(30〜50点)、有害事象防止加算(30〜50点)です。
3. 施設基準の緩和
- 在籍期間要件:1年以上 → 6か月以上に緩和
- 勤務時間要件:週32時間以上 → 週31時間以上に緩和
4. 同意取得の簡素化
従来の書面による同意書は必須ではなくなり、患者またはその家族等の同意を得て行った場合に算定可能です。ただし、同意の事実を薬歴に記録する必要はあります。
5. かかりつけ機能未実施減算の新設
かかりつけ機能を有する体制を整えていながら実績がない場合に-13点の減算が適用されます。「体制は整えたけれど何もしない」は許されない制度設計です。
新制度の体系図:服薬管理指導料 + 各種加算
服薬管理指導料(統合後の基本点数)
| 区分 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月以内再来(お薬手帳提示あり) | 45点 | かかりつけ薬剤師・その他を問わず同一点数 |
| その他の患者 | 59点 | 初回来局・3月超の再来・手帳なし |
| 施設訪問 | 45点 | 月4回限度 |
| オンライン服薬指導 | 45〜59点 | 対面と同等の点数体系 |
新設されたかかりつけ関連加算の全体像
| 加算 | 点数 | 頻度 | 主な算定要件 |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 50点 | 3月に1回 | 残薬調整加算等の算定済み患者に対する継続フォロー |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 230点 | 6月に1回 | かかりつけ薬剤師による患家訪問・残薬整理・医療機関への情報提供 |
| 調剤時残薬調整加算 | 30〜50点 | 算定要件充足時 | 残薬確認・7日分以上の処方日数変更提案 |
| 薬学的有害事象等防止加算 | 30〜50点 | 算定要件充足時 | 副作用・相互作用・重複投薬の防止 |
旧制度との構造比較
| 観点 | 旧制度 | 新制度(2026年) |
|---|---|---|
| 基本の評価 | かかりつけ薬剤師指導料76点 | 服薬管理指導料45〜59点 |
| 評価の根拠 | 「かかりつけ薬剤師である」こと | 「何をしたか」の実績 |
| 最大算定額 | 76点(単独) | 59点+50点+50点+230点=最大389点 |
| 同意取得 | 書面による同意書 | 口頭同意でも可(記録は必要) |
| 未実施の扱い | 特段の減算なし | -13点の減算あり |
新制度では、何もしなければ旧制度より大幅な減収になりますが、実際にかかりつけ機能を発揮すれば旧制度をはるかに超える収入が可能な設計です。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点)の詳細
加算の概要
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、かかりつけ薬剤師が調剤後に電話等で服薬状況・残薬状況を継続的に確認し、必要な指導を行った場合に、次回の処方箋受付時に算定できる加算です。点数は50点、3月に1回に限り算定可能です。
算定要件の詳細
- 届出要件:地方厚生局長等にあらかじめ届出を行った保険薬局であること
- 患者要件:お薬手帳を提示し、継続的かつ一元的に服薬管理を受けている患者であること
- 同意要件:患者またはその家族等の同意を得ていること
- 実施者要件:当該薬局の特定の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師)が指導を行うこと
- 算定除外:特別調剤基本料Aの保険薬局では算定不可
算定の前提条件(最重要ポイント)
フォローアップ加算には前提条件があります。同一患者に対して、以下のいずれかを既に算定していることが必要です。
- 外来服薬支援料1(185点)
- 服用薬剤調整支援料1または2
- 調剤時残薬調整加算(30〜50点)
- 薬学的有害事象等防止加算(30〜50点)
つまり、「まず具体的な介入実績を作り、その後のフォローアップで加算を算定する」という二段階構造です。
算定できない患者
以下の指導料を算定中の患者は対象外です。
- 調剤後薬剤管理指導料を算定中の患者
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定中の患者
算定フロー
flowchart TD
A["来局患者の対応"] --> B{"かかりつけ薬剤師<br/>として同意を<br/>得ているか?"}
B -->|No| C["同意取得を検討<br/>→服薬管理指導料<br/>45〜59点のみ"]
B -->|Yes| D{"残薬・有害事象等<br/>の介入機会は<br/>あるか?"}
D -->|No| E["服薬管理指導料<br/>45〜59点のみ<br/>(介入機会を探す)"]
D -->|Yes| F{"介入の内容"}
F -->|残薬確認・処方提案| G["調剤時残薬調整加算<br/>30〜50点を算定"]
F -->|副作用・相互作用防止| H["薬学的有害事象等<br/>防止加算<br/>30〜50点を算定"]
G --> I["次回来局までに<br/>電話等で<br/>服薬状況を確認"]
H --> I
I --> J{"フォローアップを<br/>実施し記録したか?"}
J -->|Yes| K["次回来局時に<br/>フォローアップ加算<br/>50点を算定<br/>(3月に1回)"]
J -->|No| L["フォローアップ加算<br/>は算定不可"]
K --> M{"訪問の必要性は<br/>あるか?"}
M -->|Yes| N["かかりつけ薬剤師<br/>訪問加算<br/>230点を算定<br/>(6月に1回)"]
M -->|No| O["次回の介入機会<br/>に備える"]
実務上の注意点
- フォローアップの実施タイミング:調剤後から次回来局までの間に電話・LINE等で連絡する必要があります。次回来局時に初めて確認するのでは「フォローアップ」の要件を満たしません
- 記録の要件:フォローアップの日時・内容・患者の回答を薬歴に記録する必要があります
- 3月に1回の制限:同一患者に対して3か月に1回の算定制限があるため、計画的な算定が必要です
かかりつけ薬剤師訪問加算(230点)の詳細
加算の概要
かかりつけ薬剤師訪問加算は、「プレ在宅」とも呼ばれる、在宅医療への本格移行前の段階でかかりつけ薬剤師が患者宅を訪問し、残薬の整理や服薬管理の指導を行った場合に算定できる加算です。
点数と頻度
- 点数:230点
- 算定頻度:6月に1回
算定要件
- 服薬管理指導料のかかりつけ薬剤師区分を算定している患者であること
- 患者またはその家族等の求めに応じて行うこと
- かかりつけ薬剤師が患家を訪問し、残薬の整理および服用薬の管理方法の指導等を行うこと
- その結果を保険医療機関に情報提供すること
算定できない患者
以下の指導料・管理料を算定している患者は対象外です。
- 外来服薬支援料1または施設連携加算
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 服薬情報等提供料
- 居宅療養管理指導費のハ
- 介護予防居宅療養管理指導費のハ
在宅業務との位置づけ
かかりつけ薬剤師訪問加算は、本格的な在宅管理(在宅患者訪問薬剤管理指導料)に移行する前段階の訪問ニーズに対応する加算です。
「通院はできるが残薬が多い」「自宅での服薬管理に不安がある」といった患者に対して、6月に1回の単発訪問で課題を解決する——そんな使い方が想定されています。
在宅業務を本格的に展開したい薬局にとっては、この訪問加算が在宅参入の入口となります。
在宅業務の詳細については、在宅加算の解説記事もご参照ください。
残薬調整加算・有害事象防止加算:かかりつけ機能の実績を示すキー加算
フォローアップ加算(50点)を算定するための前提条件となる2つの加算が、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算です。これらの加算を算定することこそが、2026年の薬局のかかりつけ機能の「実績」を示すことになります。
調剤時残薬調整加算(30〜50点)
| 対象 | 点数 |
|---|---|
| かかりつけ薬剤師が対応した場合 | 50点 |
| 在宅患者に対して対応した場合 | 50点 |
| その他の場合 | 30点 |
算定要件:
- 患者から残薬を確認し、7日分以上の処方日数変更を含む処方提案を行うこと
- 処方医に照会し、了承を得て処方変更が実施されること
- 6日分以下の場合も、理由を明細書に記載すれば算定可能
薬学的有害事象等防止加算(30〜50点)
| 対象 | 点数 |
|---|---|
| かかりつけ薬剤師が対応した場合 | 50点 |
| 在宅患者に対して対応した場合 | 50点 |
| その他の場合 | 30点 |
算定要件:
- 残薬以外の理由(副作用・相互作用・重複投薬等)で処方医に照会すること
- 照会の結果として処方変更が行われた場合に算定
旧制度からの進化
これらの加算は、旧制度の「重複投薬・相互作用等防止加算(20〜40点)」を廃止・再設計したものです。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 名称 | 重複投薬・相互作用等防止加算 | 調剤時残薬調整加算 / 薬学的有害事象等防止加算 |
| 点数 | 20〜40点 | 30〜50点(増点) |
| 対象範囲 | 重複投薬・相互作用 | 残薬調整 + 副作用全般 |
| かかりつけ評価 | なし | かかりつけ薬剤師なら50点 |
かかりつけ薬剤師が対応すれば50点と、その他の薬剤師の30点より20点高い設定です。これが2026年の薬局のかかりつけ機能に対する実質的なインセンティブです。
加算の詳細は【2026年 薬局 管理料】調剤管理料・服薬管理指導料の全変更点を徹底解説をご覧ください。
かかりつけ機能未実施減算(-13点)の回避策
減算の概要
2026年改定で新設されたかかりつけ機能未実施減算は、かかりつけ機能を有する体制を整えている薬局が、その実績を示せない場合に-13点が適用される仕組みです。
体制は整えたのに、かかりつけ機能を実際には発揮しない——こうした「名ばかりかかりつけ」を排除するための減算です。
減算が適用されるケース
- かかりつけ薬剤師に関する施設基準を届け出ているにもかかわらず、かかりつけ関連加算の算定実績が一定基準を下回る場合
- 具体的な実績基準は施行通知で規定される見込みですが、フォローアップ加算・訪問加算・残薬調整加算・有害事象防止加算の算定件数が指標になると想定されます
回避のための5つのアクション
1. かかりつけ薬剤師の同意取得を計画的に推進する
まずはかかりつけ薬剤師として同意を得ている患者数を増やすことが出発点です。特に複数の医療機関を受診している多剤併用患者は、介入機会が多く、実績を積みやすい対象です。
2. 残薬確認を全患者にルーティン化する
来局時に「お薬は余っていませんか?」と確認することを標準業務として徹底します。残薬があれば調剤時残薬調整加算の算定機会につながります。
3. フォローアップの電話連絡を仕組み化する
残薬調整加算や有害事象防止加算を算定した患者には、1〜2週間後に電話等でフォローアップする運用を確立します。これがフォローアップ加算(50点)の算定に直結します。
4. 薬歴システムでアラートを設定する
残薬確認・フォローアップ実施のタイミングを薬歴システムのアラートで管理し、対応漏れを防ぎます。
5. 月次で実績を集計・分析する
かかりつけ関連加算の算定件数を月次で集計し、基準を下回りそうな場合は早期に対策を講じます。
施設基準:かかりつけ関連加算を算定するために
薬局の施設基準
かかりつけ薬剤師関連の加算を算定するには、以下の施設基準を満たす必要があります。
- 当該薬局に勤務する常勤保険薬剤師の平均在籍期間が1年以上であること、または管理薬剤師が継続して3年以上在籍していること
- 患者のプライバシーに配慮した独立したカウンター等を有すること
- 地方厚生局長等にあらかじめ届出を行うこと
薬剤師個人の要件(2026年改定後)
| 要件 | 旧制度 | 新制度(2026年) |
|---|---|---|
| 薬剤師経験 | 3年以上 | 3年以上(変更なし) |
| 勤務時間 | 週32時間以上 | 週31時間以上(緩和) |
| 在籍期間 | 1年以上 | 6か月以上(緩和) |
| 研修認定 | CPC認証研修の取得 | 同様(変更なし) |
| 地域活動 | 地域活動への参画 | 同様(変更なし) |
在籍期間の緩和(1年→6か月)は、異動の多い薬剤師でもかかりつけ薬剤師として活動しやすくなる実務的に大きな変更です。
具体的な患者シナリオ別シミュレーション:旧制度 vs 新制度
シナリオ1:かかりつけ機能を発揮しない場合(最小パターン)
患者像: 高血圧・脂質異常症の70代男性。30日分の長期処方。3月以内の再来局、お薬手帳提示あり。かかりつけ薬剤師の同意あり。特段の介入なし。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 調剤管理料 | 60点 | 60点 |
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | ―(廃止) |
| 服薬管理指導料 | ― | 45点 |
| 合計 | 136点 | 105点 |
| 差額 | -31点(-310円/回) |
何もしなければ、1回あたり310円の減収です。月100人のかかりつけ患者がいれば、月3万1,000円の減収になります。
シナリオ2:残薬調整を実施した場合
患者像: 同上の患者。残薬7日分以上を確認し、処方医に照会して処方日数を変更。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 調剤管理料 | 60点 | 60点 |
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | ― |
| 服薬管理指導料 | ― | 45点 |
| 調剤時残薬調整加算 | ―(旧制度になし) | 50点 |
| 合計 | 136点 | 155点 |
| 差額 | +19点(+190円/回) |
残薬調整を1回行うだけで、旧制度を上回ります。
シナリオ3:残薬調整 + フォローアップを実施した場合
患者像: 同上の患者。残薬調整後、電話でフォローアップも実施。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 調剤管理料 | 60点 | 60点 |
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | ― |
| 服薬管理指導料 | ― | 45点 |
| 調剤時残薬調整加算 | ― | 50点 |
| フォローアップ加算 | ― | 50点 |
| 合計 | 136点 | 205点 |
| 差額 | +69点(+690円/回) |
実績を積めば、旧制度の約1.5倍の収入が可能です。
シナリオ4:フル活用(残薬調整 + フォローアップ + 訪問)
患者像: 多剤併用の80代女性。残薬調整を実施し、フォローアップ後に自宅訪問で残薬整理を実施。医療機関に情報提供。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 調剤管理料 | 60点 | 60点 |
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | ― |
| 服薬管理指導料 | ― | 45点 |
| 調剤時残薬調整加算 | ― | 50点 |
| フォローアップ加算 | ― | 50点 |
| 訪問加算 | ― | 230点 |
| 合計 | 136点 | 435点 |
| 差額 | +299点(+2,990円/回) |
訪問加算を含めれば、旧制度の約3.2倍の収入です。ただし訪問加算は6月に1回の制限がある点に注意が必要です。
シナリオ5:有害事象防止の介入
患者像: 複数医療機関を受診する60代女性。新規処方薬と既存薬の相互作用リスクを発見し、処方医に照会して処方変更を実現。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 調剤管理料 | 60点 | 60点 |
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | ― |
| 服薬管理指導料 | ― | 45点 |
| 重複投薬・相互作用等防止加算 | 40点 | ―(廃止) |
| 薬学的有害事象等防止加算 | ― | 50点 |
| 合計 | 176点 | 155点 |
| 差額 | -21点(-210円/回) |
有害事象防止だけでは旧制度よりわずかに減収ですが、フォローアップ加算(50点)を組み合わせれば+29点の増収に転じます。
年間収入シミュレーション:かかりつけ患者50人の薬局
| パターン | 旧制度(年間) | 新制度(年間) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 何もしない(月1回来局×12か月) | 76点×50人×12 = 45,600点 | 0点×50人×12 = 0点(加算なし) | -45,600点 |
| 残薬調整 年2回/人 | 同上 | 50点×50人×2 = 5,000点 | ― |
| フォローアップ 年4回/人 | 同上 | 50点×50人×4 = 10,000点 | ― |
| 訪問 年2回/人 | 同上 | 230点×50人×2 = 23,000点 | ― |
| 新制度合計(積極活用) | 45,600点 | 38,000点 | -7,600点(-76,000円/年) |
積極的に活用しても旧制度の8割程度になるように見えますが、この試算には服薬管理指導料の基本点数(45〜59点)は含めていません。基本点数分は旧制度でもかかりつけ薬剤師指導料に含まれていたため、実質的にはほぼ同水準です。むしろ、残薬調整や有害事象防止の介入頻度が高い薬局は増収が見込めます。
薬局の実務対応チェックリスト
2026年6月1日の施行に向けて、以下のチェックリストで準備状況を確認しましょう。
施設基準の確認
- 常勤薬剤師の平均在籍期間が1年以上か、または管理薬剤師が3年以上在籍しているか
- プライバシー配慮の独立カウンターが設置されているか
- 地方厚生局への届出手続きの準備は完了しているか
薬剤師個人の要件確認
- かかりつけ薬剤師候補の在籍期間が6か月以上か
- 週31時間以上の勤務体制が組めるか
- CPC認証の研修認定を取得済みか
- 地域活動への参画実績があるか
同意取得と患者管理
- かかりつけ薬剤師の同意取得対象患者のリストアップは完了しているか
- 同意取得の説明フロー・トークスクリプトは準備できているか
- 同意事実の記録方法(薬歴への記載ルール)は決まっているか
算定実績の体制構築
- 残薬確認を全患者にルーティン化する運用は整っているか
- 有害事象防止の介入記録フォーマットは準備できているか
- フォローアップ電話の実施タイミング・担当者の割り当ては決まっているか
- 薬歴システムのアラート設定(フォローアップ時期・残薬確認タイミング)は完了しているか
訪問体制の準備
- 訪問対象患者の候補リストは作成できているか
- 訪問時の残薬整理・管理指導の手順書は準備できているか
- 医療機関への情報提供書のテンプレートは作成済みか
減算回避
- かかりつけ関連加算の月次目標値は設定できているか
- 実績集計の仕組み(薬歴システム or 手動集計)は準備できているか
よくある質問(Q&A)
Q1. かかりつけ薬剤師指導料が廃止されたら、同意書は不要になるの?
A. 書面による同意書は必須ではなくなりましたが、患者またはその家族等の同意を得ること自体は引き続き必要です。同意の事実を薬歴に記録し、かかりつけ薬剤師が対応する旨を明確にする必要があります。
Q2. 旧制度でかかりつけ薬剤師指導料を算定していた患者は、自動的に新制度に移行される?
A. 旧制度のかかりつけ薬剤師指導料の算定は2026年5月31日で終了します。6月1日以降は新制度に基づき、服薬管理指導料のかかりつけ薬剤師区分として算定し直す必要があります。既存の同意が新制度でも有効かどうかは施行通知で明確化される見込みですが、改めて同意を確認しておくことが推奨されます。
Q3. フォローアップ加算の「3月に1回」は、いつからカウントされる?
A. 前回算定日から起算して3か月後の月から再算定が可能です。例えば6月に算定した場合、次の算定は9月以降になります。
Q4. 残薬調整加算とフォローアップ加算は同じ来局時に算定できる?
A. 残薬調整加算は残薬を確認し処方変更を行った来局時に算定します。フォローアップ加算は、過去に残薬調整加算等を算定した患者に対して、次回来局までにフォローアップを実施し、次回来局時に算定するものです。そのため、同じ来局時の算定ではなく、時間差のある二段階の算定となります。
Q5. パートタイムの薬剤師でもかかりつけ薬剤師になれる?
A. 2026年改定で勤務時間要件が週31時間以上に緩和されました。また、育児・介護などで短時間勤務を行う薬剤師の場合は週24時間以上かつ週4日以上でも要件を満たせます。ただし、患者が来局した際にかかりつけ薬剤師に会える確率を高める観点から、シフトの工夫は必要です。
薬局のスタッフシフトを患者さんに分かりやすく共有するには、シフト表作成・配布ツール iru-yo の活用もご検討ください。
Q6. 訪問加算と在宅患者訪問薬剤管理指導料の違いは?
A. かかりつけ薬剤師訪問加算(230点・6月に1回)は、在宅医療に本格移行する前の単発の訪問介入を評価するものです。在宅患者訪問薬剤管理指導料(517点)は、継続的な在宅管理を前提とした指導料です。両方を同時に算定することはできません。
Q7. かかりつけ機能未実施減算を避けるために最低限必要な実績は?
A. 具体的な実績基準は施行通知で規定される見込みです。ただし、かかりつけ関連加算(フォローアップ加算・訪問加算・残薬調整加算・有害事象防止加算)の算定実績を月次で積み上げていくことが重要です。体制を届け出たら、実績を出す——これが新制度の基本原則です。
まとめ:2026年の薬局のかかりつけは「行動で示す」時代へ
2026年の調剤報酬改定は、薬局のかかりつけ薬剤師制度に過去最大の転換をもたらします。
| 変化のポイント | 内容 |
|---|---|
| 指導料の廃止 | かかりつけ薬剤師指導料76点・包括管理料291点が廃止 |
| 服薬管理指導料への統合 | 基本点数は45〜59点、かかりつけ薬剤師もその他も同一 |
| 実績評価の加算群 | フォローアップ50点、訪問230点、残薬調整30〜50点、有害事象防止30〜50点 |
| 施設基準の緩和 | 在籍期間6か月以上、勤務時間週31時間以上に緩和 |
| 未実施減算 | かかりつけ機能の実績がなければ-13点の減算 |
結論は明確です。
- 何もしなければ減収:旧制度の76点が消え、基本点数45〜59点のみ
- 実績を積めば増収:フォローアップ50点+残薬調整50点+訪問230点で旧制度を大幅に上回る
- 体制だけでは不十分:未実施減算-13点で「名ばかりかかりつけ」は排除
2026年6月1日の施行まで、まず最初に取り組むべきは3つのアクションです。
- かかりつけ薬剤師の同意取得対象患者のリストアップと同意取得の推進
- 残薬確認・フォローアップ電話の運用フローの標準化
- 施設基準の確認と地方厚生局への届出準備
薬局の2026年かかりつけ制度は、「かかりつけ薬剤師です」と名乗る時代から、「かかりつけ機能を行動で示す」時代へと変わります。この転換に対応できる薬局こそが、地域から選ばれ、持続的に成長できる薬局となるでしょう。
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店舗間連携モデル、かかりつけ薬剤師の店舗配置最適化、医療DX投資の効率化など、中小グループならではの戦略を解説しています。
【大手チェーン薬局向け】2026年調剤報酬改定の経営インパクト
立地依存減算の財務インパクト、数百店舗のポートフォリオ管理、全社DX戦略など、経営層向けの分析を行っています。